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大津市NPOセクター会議
大津市NPOセクター会議は、大津市域において活動している市民活動団体等の連合体です。現在3つの部会(人材育成、まちづくり、情報)を設け、活発な取り組みを進めています。
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2012年07月25日

「大津市NPOセクター会議」運営委員会規約

(規約の目的)
第1条 大津市NPOセクター会議の円滑な運営を図るために本規約を設ける。

(運営委員会の設置)
第2条 別に定める「大津市NPOセクター会議会則」第9条に基づき、運営委員会を設置する。

(運営委員の承認)
第3条 運営委員の承認は、大津市NPOセクター会議の総会において行なう。
2 運営委員の数は、10名程度とする。
3 第1項の規定にかかわらず、設立時の運営委員は、設立に係った者の中から選ぶ。
4 運営委員の任期は、1か年とし、再任することができる。
5 前項の規定にかかわらず最初の任期は、設立の日から平成25年3月31日までとする。
6 任期が終了した後においても担当業務が残っている場合には、その業務が完結するまで任に当たらなければならない。

(運営委員の役割)
第4条 運営委員は、総会の決定に基づき会務を執行する。
2 運営委員会は、総会に先立ち年間の活動計画・予算あるいは決算案を策定し、総会に諮らなければならない。
3 その他、総会において決議を要する案件について発議しなければならない。
4 最初の総会が開催されるまでの期間、および急を要する案件については、総会に先行して立案・実施し、総会で事後承認を受けることができる。

(運営委員会の成立と議決)
第5条 運営委員会は、委員の過半数の出席(委任状出席を含む)により成立する。
2 運営委員会の議決は、出席委員の過半数の賛成により成立する。賛否同数の場合は議長の決裁による。
3 運営委員会の議長は、代表が務める。

(運営委員会の役職)
第6条 運営委員会に次の役職を置く。
代表1名
副代表1名以上
事務局長1名
会計1名
監事1名以上
2役職については、運営委員の互選による。

(運営委員の辞任)
第7条 運営委員は次の事情により、委員の資格を失う。
① 委員本人が辞任を申し出て了承された時
② 運営委員会において解任の決議がなされた時

(報酬)
第8条 運営委員は、無報酬とする。
2 交通費を支給することができる。
3 前項の規定にかかわらず収益事業や受託事業において、人件費に充当する予算が組める場合には、その予算に基づいて報酬を支給することができる。

(規約の変更)
第9条 この規約の変更は、運営委員会で発議し総会の議決を要する。

附則
この規約は、平成24年4月21日より施行する。

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Posted by 大津市NPOセクター会議 at 19:07│Comments(0)当会議の紹介
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