(名称)
第1条 この団体は、大津市NPOセクター会議と称する。
(事務所)
第2条 この団体は、事務所を 大津市浜大津4丁目1-1 大津市市民活動センター内に置く。
(目的)
第3条 この団体は、大津市域において地域課題の解決に取り組むNPOセクターの連合体(総合的ネットワーク)をつくることによって、相互の交流連携を促進し、NPOセクターの社会的存在意義・信頼度を高め、市民・市民活動団体・地縁団体・事業者・行政の協働による大津のまちづくりに寄与することを目的とする。もって、「新しい公共」の担い手としてのNPOセクターの育成を図る。
(定義)
第4条 この会則におけるNPOセクターとは、次のものを含む。
① 大津市域に主な活動拠点を置く市民活動団体。市民活動団体とは、市民公益活動の促進を目的とする非営利団体を指し、法人格の有無を問わない。
② 自治会活動や地域の教育、医療、福祉の増進、環境保全に寄与する地縁団体を含む。ただし、同好会的な活動のために設けられた団体は含まない。
③ 営利を目的とする事業者においても、地域の発展に寄与する社会事業・社会貢献活動を目指し、まちづくりや市民活動の支援に理解ある団体を含む。
④ 大津のまちづくりに関わる商店街等の地縁団体を含む。
⑤ 特定の市民活動団体に所属しなくてもNPO活動に理解ある市民(個人)を含む。
(事業)
第5条 この団体は、第3条の目的を達成するために非営利活動に係る次の事業を行なう。
① 運営委員会および総会を設け、運営委員会は随時、総会は少なくとも年1回以上開催する。
② 大津市市民活動センターと連携して、講座や交流会を開催する。
③ この団体独自の事業を開催する。そのために必要に応じて事業部会を設けることができる。
④ NPOに対する寄付の優遇制度を活用できる仕組みづくりを推進する。
⑤ 加入団体が活動資金の調達やボランティア募集をするのに役立つ仕組みづくりを推進する。
⑥ 加入団体が必要とするNPOに関する相談に対応する。
⑦ 加入団体には、積極的な情報発信を推奨することとし、そのために必要な情報発信スキルを習得できる機会を提供する。
(法人格取得)
第6条 この団体は、任意団体として設立するが、将来必要に応じて法人格を取得することができる。
(会員)
第7条 この団体の会員は、会の目的に賛同し運営委員会の承認を得て、所定の手続をした者によって構成する。
2 会員は、所定の会費を支払い、会の活動に参加できる。
3 会員は、退会を希望する場合は所定の手続きをして退会することができる。
4 会員は、この会の規則に違反し会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき、運営委員会の決議により除名されることがある。
5 会員は、退会後も会員期間中に得た個人情報に関する事項等の守秘義務を負う。
(総会)
第8条 次の事項の決定には、総会での議決を必要とする。
① 年間の活動方針、活動計画の承認
② 入会金、会費の決定
③ 年間の予算、決算の承認
④ 運営委員の承認
⑤ 会則の変更
2 総会は、会員をもって構成し、少なくとも年1回以上開催する。
3 総会は、会員の過半数の出席(委任状出席を含む)により成立するものとする。
4 総会は、代表が招集し、議長は出席会員の互選によって選任する。
5 総会の議決および承認は、出席会員の過半数の賛成により成立する。
6 第1項の規定にかかわらず、最初の総会までに必要な事項は運営委員会の決議による。
(運営委員会)
第9条 運営委員会は、この団体を運営する。
2 運営委員会は、会員の中から選任された運営委員により構成する。運営委員の数は10名程度とする。
3 運営委員会は、総会の決定に基づき会務を執行するとともに、この会の活動が円滑に行なわれるように必要な措置を取ることができる。
4 運営委員会は、委員の過半数の出席(委任状出席を含む)により成立する。
5 運営委員会は、代表が招集し、議長は代表が務める。
6 運営委員会の議決は、出席委員の過半数の賛成により成立する。賛否同数の場合は議長の決裁による。
7 運営委員会に次の役職を置くことができる。
代表 1名
副代表 1名以上
事務局長 1名
会計 1名
監事 1名以上
8 役職については、運営委員の互選によるものとする。
9 第8条に定めるとおり運営委員は総会において承認するが、設立時の委員は、設立に係った者の中から選ぶ。
10 運営委員の任期は1か年とし、再任することができる。
11 設立時の最初の運営委員の任期は平成25年3月31日までとする。
(議決)
第10条 この団体の議決は、出席者の過半数の同意をもって成立する。
2 委任状による出席の場合も議決権を認める。
(経費)
第11条 この団体の経費は、会費・事業参加費・補助金・助成金・事業受託料・寄付金その他の収入によって賄う。
2 この団体は、運営委員会の決議を得て、収益事業を行なうことができる。
(会費)
第12条 この団体の会員は、年会費として次の額の会費を納入しなければならない。
一般会員 1,000円
事業者会員 3,000円(第4条の③に該当する会員)
2 年度途中で退会した場合、年会費は返却しない。
3 入会金については、平成24年度に入会する場合には不要とし、25年度以降に入会する場合には年会費と同額の入会金を納入しなければならない。
4 入会金は返却しない。
(会計)
第13条 この団体の会計は、正規の簿記の原則によって処理する。
(会計の区分)
第14条 この団体の会計は、非営利活動に係る事業会計とする。
2 収益事業に係る会計の区分が必要な場合は、運営委員会の決定に基づく。
(会計年度)
第15条 この団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 前項の規定にかかわらずこの団体の最初の会計年度は、団体の設立の日に始まり平成25年3月31日までとする。
(会則の変更)
第16条 この団体の会則の変更は、運営委員会の発議により総会の議決を得て行なう。
2 前項の規定にかかわらず、最初の総会開催までの変更は運営委員会の議決によって行なうことができる。
(解散および残余財産の処分)
第17条 この団体の解散は、運営委員会の発議により総会の議決を得て行なう。
2 解散時の残余財産の処分は、運営委員会にゆだねる。
(補則)
第18条 この会則に定めるもののほか、この団体の運営に関して必要な事項は総会の議決により決定する。
2 前項の規定にかかわらず急を要する場合には、運営委員会の決議により先行実施し、後日総会の承認を得ることができる。
附則
(1) この会則は、平成24年4月21日より施行する。
(2) 設立に伴う最初の運営委員は次のとおりとする。
代表 西本育子
副代表 佐々木敏子
渡辺光悦
御池吉道
事務局長 森口行雄
会計 松本敦三
監事 山形恒夫
門野久義
人材育成部会長 荒木 威
まちづくり部会長 渡辺光悦
同 副部会長 谷口暁美
情報部会長 笹谷康之